当社は、2016年6月29日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を一部改定することを決議しております。改定後の内部統制システムは以下のとおりであります。
取締役が法令および定款に適合し、また、社会通念に則った倫理や企業の社会的責任に順じた行動をとるための行動規範等の規程を定め、それを周知徹底させる。
取締役に対し、コンプライアンスに関する研修・教育を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
取締役の重要な意思決定および報告など取締役の職務執行に関しては、文書の作成、保存および管理に係る文書管理規程を策定する。
リスク管理を担当する取締役および部署を定める。リスク・コンプライアンスに関しては常勤取締役を構成員とする経営会議にて審議を行う。また、リスク管理に関する基本的な方針等を含むリスク管理の基本事項を定めた規程を制定する。
各事業部門におけるリスクの管理を行うべく、各事業部門長は定期的にリスク管理状況に関して取締役会に報告を行う。
重要事項について、慎重かつ迅速な意思決定を図るための常勤取締役を構成員とする経営会議を設置し、運用する。
組織の効率的かつ適正な運用を図る目的をもって、決裁基準、職務権限、職務分掌および組織に関する規程を定め、運用する。
使用人が法令および定款に適合し、また、社会通念に則った倫理や企業の社会的責任に順じた行動をとるための行動規範等の規程を定め、それを全使用人に周知徹底させる。
リスク・コンプライアンスに関しては常勤取締役を構成員とする経営会議にて審議を行う。また、コンプライアンスを担当する取締役および部署を定め、コンプライアンスに関するプログラムを実施する。
使用人に対し、コンプライアンスに関する研修・教育を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
子会社等のコンプライアンス・リスク管理体制、子会社等管理の担当部署、子会社等の統治に関する事項等に関して定めた管理規程を定める。
監査等委員会より要求がある場合、監査等委員会を補助すべき必要な使用人を配置する。
監査等委員会を補助すべき使用人を配置した場合において、当該使用人に関する人事異動、人事評価、懲戒に関しては、事前に監査等委員会の同意を得るものとする。
当社の取締役および使用人ならびに当社の子会社の取締役、監査役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、法令、定款、社会通念に則った企業倫理に違反する行為およびその恐れがあるとき、その他監査等委員会が報告すべきものとして認めた事項が生じたときは、当社の監査等委員会に報告を行うものとする。
なお、当社および当社の子会社は、以上の監査等委員会への報告を理由とした報告者への不利益な処遇は一切行わない。
監査等委員会は取締役会および経営会議に出席することができるものとする他、いつでも取締役会および経営会議の議事録を閲覧することができ、決議事項および報告事項の内容を確認することができるものとする。
代表取締役は監査等委員会との定期的な意見交換の機会を持つものとする。
監査等委員が必要と認めるときは、監査等委員会は監査等委員の監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他のアドバイザーを会社の費用負担で任用することができる。
取締役および使用人の監査等委員監査に対する理解を深め、監査等委員監査の環境を整備するよう努める。
以上