賑わいある道路空間の創造:歩行者利便増進道路(ほこみち)とは

2022.04.25 2024.03.21
制度優遇

道路法等の一部の改正(R2.5.27公布、R2.11.25施行)により、「歩行者利便増進道路」(通称:ほこみち)制度が創設されました。

これは、賑わいのある道路空間の創造を目指す新たな指定制度になります。
今回の制度では、地域社会と事業者の協働が注目され、一緒に安全かつ快適な生活環境の確保を進めることが可能になりました。
さらに、「道路占用許可」の適用基準の緩和により、テラス席やテイクアウトサービスなどの新たな事業形態が可能となり、地域の活性化を一層推進することが期待されます。

 

道路占用許可の占用許可基準緩和とは

地域を豊かにする歩行者中心の道路の構築のため、各道路管理者が指定した道路のうち、オープンテラス等の施設を誘導するために指定された特例区域では、 道路占用許可基準の緩和措置を実施しています。
では、具体的にどのような緩和がなされているかというと、『無余地性の基準をより柔軟に対応する』とされています。

無余地性の基準とは?

道路法第33条に規定されている占用の許可基準の1つ
道路上に物件を設置することにより、道路の構造や交通に影響が生じるため、一般交通の用に供するという道路の本来目的からは好ましくないものである以上、道路の敷地外に余地がある場合に占用を認める必要はないことから、道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものに限り占用を許可できるという基準

つまり、より柔軟に、路上利用に伴う道路占用許可についての判断が行われるため、
店舗前スペースの活用が以前よりも行いやすくなっているという所がポイントです!



2020年6月に占用許可基準が緩和されて以来、
2021年7月までに全国約170自治体でこの特例が適用、占用許可件数は全国で約420件あったと発表されています。
ほこみちに指定されると、継続的に食事施設等の路上利用が可能。より柔軟に道路占用が認められます。

道路占用許可を申請するには

申請を検討されている場合、
まず占用したい道路の道路管理者を確認。申請には占用したい道路の道路管理者へ申請が必要です。
市道なら市役所、県道なら各都道府県へ問い合わせることになります。

また占用は、地方公共団体や民間団体による一括占用のみが認められますので、
店舗ごと個別に申請することができないのもポイントです。
市町村、商工会、商店街単位などでの制度活用を行っているケースが多いようです。

また、道路にイスやテーブルを設置する際は、道路管理者による「道路占用許可」及び警察による「道路使用許可」が必要となります。

全国での活用例

活用事例1【北海道 室蘭市】

市道室蘭中央通線などの総延長およそ1.5kmの区間で実施。
SNS上で「#室蘭路上利用大作戦」をタグ付けして情報発信!

活用事例2【静岡県 浜松市】

道路使用許可手続きを市が一括して行うことで、手続きを簡素化。
市の補助制度を活用して、参加店舗の椅子やテーブル等を設置。

活用事例3【東京都 台東区】

3つの商店街が設置した街頭下スタンドやテラス席を活用。
各店舗が悩んでいた間口の狭さという課題を克服!

活用事例4【静岡県 富士宮市】

実際に制度を利用して弊社のオーニングを設置された事例をご紹介いたします。

制度利用の施工例:道の駅 朝霧高原
「ほこみち制度」を活用したオーニングの設置事例です。

占用緩和の詳細について

道路占用許可の占用許可基準緩和、
詳細については、下記国土交通省公式ホームページをご確認ください

まとめ

テラスのない店舗、小さなスペースのお店でも、
店舗前を活用できるチャンスがあります!
パラソル・オーニングの導入と一緒に検討されてみてはいかがでしょうか。




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