1.コーポレート・ガバナンス体制
(1)基本的な考え方
当社は、企業競争力強化を実現するための迅速な経営意思決定および経営の透明性確保のための経営チェック機能充実の両立を図ることを経営の重要課題と認識しております。このような視点に立ち、経営管理組織の整備を行っているほか、経営の透明性確保の観点に立ち、タイムリー・ディスクロージャーを重視するとともに、継続的なIR活動に勤めております。
(2)会社の機関の内容
- 取締役会
当社の取締役会は、現在、取締役9名(社内取締役7名、非常勤の社外取締役2名)の体制で運営しております。当社ではコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に掲げる「迅速な経営意思決定および経営の透明性確保のための経営チェック機能拡充の両立」を目指すため、各事業部門を管掌するものが取締役会メンバーとなることによって迅速な意思決定を行うとともに、各事業部門の業務遂行状況および代表取締役の業務遂行状況を監督する体制を敷いております。
- 監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役3名(内非常勤の社外監査役2名)の体制で監査役会を運営しております。なお、常勤監査役は1名であり、取締役会、経営会議などの重要な会議に積極的に出席するなど監査の充実を図り、取締役の業務執行を十分に監視できる体制となっております。
- 会計監査人
当社と監査法人トーマツとの間では、会社法監査および金融商品取引法監査について監査契約を締結し、会計監査を受けております。
- 経営会議
業務執行につきましては、取締役会のほかに常勤取締役および常勤監査役で構成される経営会議を設置し、迅速な意思決定を目指しております。
- リスク管理委員会
リスク管理、コンプライアンス等の強化を図るべく、各種経営リスクを有効に管理する目的をもって、取締役会の下部組織としてリスク管理委員会を設置しております。
■コーポレートガバナンスに関する模式図
2.内部統制システムの構築
当社では、リスクマネジメントと有効な内部統制の構築・運用を図ることを中期的な経営課題として認識し、その体制整備に関して活動を行っておりますが、その概要は以下の通りであります。
(1)会社法に基づく内部統制システムに係る取締役会決議の概要
当社では、2006年5月に施行された会社法に基づき、2006年4月の取締役会において会社法第362条第34項第6号に係る業務の適正を確保する体制の決議を行っております。その概要は以下の通りであります。
- 取締役の重要な意思決定および報告など取締役の業務遂行に関する文書管理規程の制定
- リスク管理に係る委員会、リスク管理担当取締役および部署の設置、リスク管理に係る基本規程の策定
- 経営会議メンバーが事業部門業務の進捗管理を行うトップ診断会議の定期的な開催
- 効率的かつ適正な組織の運用を図るための決裁基準、職務権限、職務分掌および組織に関する規程の制定、運用
- 社会通念に沿った倫理や企業の社会的責任に準じた行動を取るための行動指針等の策定、周知
- 役職員に対するコンプライアンス研修・教育の実施
・・・等
※コーポレートガバナンスに関する詳しい情報は、下記のPDFをご参照ください。
コーポレートガバナンス報告書pdf206kb]





